労働保険事務組合とは?
労働保険の加入手続きから保険料の申告納付等、労働保険の煩わしい手続きを、事業主の委託を受けて事務代行を行う組合です。
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体で、当事務所においてもこの事務組合との連携により運営しています。
労働保険事務組合へ事務委託する最大のメリットは、社長の労災「特別加入制度」に加入できるようになることです。
この特別加入制度に加入することにより、事業主や役員の方々でも労災保険の適用を受けることができるようになります。
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体で、当事務所においてもこの事務組合との連携により運営しています。
労働保険事務組合へ事務委託する最大のメリットは、社長の労災「特別加入制度」に加入できるようになることです。
この特別加入制度に加入することにより、事業主や役員の方々でも労災保険の適用を受けることができるようになります。
特別加入制度とは?
労災保険は、もともと労働者(労働基準法の適用労働者)の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度なので、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にしないという建前になっています。
しかしながら、これら労働者でない方の中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。
労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。この制度を「特別加入制度」といいます。
特別加入制度は、強制加入ではなく、任意加入の制度です。労災保険の加入を希望する方は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
しかしながら、これら労働者でない方の中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。
労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。この制度を「特別加入制度」といいます。
特別加入制度は、強制加入ではなく、任意加入の制度です。労災保険の加入を希望する方は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
労働保険事務組合に委託するには?
下記の企業規模要件に該当する場合は、労働保険事務組合への委託が可能ですので、まずは、当事務所へご相談下さい。
1. 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
2. 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
3. その他の事業にあっては300人以下
1. 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
2. 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
3. その他の事業にあっては300人以下