個別労働関係紛争の解決
労働者と使用者との間のトラブルは出来れば生じさせたくは無いものです。しかしながら、労働条件に関する不満を、どうしても解決させなければならないときがあります。その解決方法の一つがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。特定社会保険労務士は、このADRのうち個別労働関係紛争解決のお手伝いをすることができます。
特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、下記のADRにおける代理人(労働者側又は使用者側)として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。
【 ADR 紛争解決手続代理業務の内容 】
個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、下記のADRにおける代理人(労働者側又は使用者側)として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。
【 ADR 紛争解決手続代理業務の内容 】
(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)